1.IT導入補助金とは?
IT導入補助金とは、中小企業の生産性向上などを、複数年にわたって継続的に支援する「中小企業生産性革命推進事業」が、公表している補助金の1つです。
他には、ものづくり補助金、持続化補助金が「中小企業生産性革命推進事業」に含まれます。
飲食・宿泊・卸売・小売・建設・運輸・医療・介護・保育をはじめ、幅広い業種の中小企業・小規模事業者の皆様が「生産性向上」に役立つITツールを購入する際に、その経費の一部を国が補助する」制度になります。
クラウドを活用したITツールや、会計ソフトを導入をすることで、生産性向上、業務効率改善などが期待できるため、注目されている補助金です。
IT導入補助金は、今年から通年での公募になり補助下限額の引下げもあることから、補助金としての使いやすさの向上といった面で注目されています。
IT導入補助金2020年【特別枠】(C類型版)が公開!!
すでに、1次公募(2020年3月13日〜2020年3月31日)が終了し、2020年4月7日から、IT導入補助金【特別枠】(C型版) が公開しています。
公募期間についてですが、継続して公募の実施は行っていきます。
令和2年6月、9月、12月に締め切りを設けそれまでに受け付けた申請を審査し、交付決定が決定する予定です。(制度内容・スケジュールなどは変更する可能性がある)
申請回数についても、本公募にて不採択になった場合は次回公募以降での交付申請は可能になります。
IT導入補助金の変更点について、2019年と2020年を比べたところ、補助金額に変更がありました。
変更点①:補助金額
昨年は「40万〜450万円」でしたが、今回は「30万〜450万円」となっています。
【特別枠】C類型版が開始した背景
昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、経済に与える影響を緩和するべく臨時対策として、【特別枠】C類型の公募が開始しました。
同感染症の拡大帽子に向け、具体的な対策(サプライチェーンへの対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備など)に取り組む、中小企業・小規模事業者によるIT導入などを優先的に支援するために創設されたものです。
今回の【特別枠】C類型の補助金の相違点になります。
A類型B類型と比較して見ましたのでご確認ください。
昨年の(令和元年補正のIT導入補助金A類型、B類型)とは、制度などに一部異なる点がありますので、ご注意ください。
・【A類型】 補助率1/2 補助下限30万 上限150万未満
補助対象:ソフトウェア購入費用及び、導入するソフトウェアに関連するオプション、役務の費用
補助対象経費の考え方:交付決定日以降に契約、納品、支払いが行われるもの
・【B類型】 補助率1/2 補助下限150万 上限450万
補助対象:ソフトウェア購入費用及び、導入するソフトウェアに関連するオプション、役務の費用
補助対象経費の考え方:交付決定日以降に契約、納品、支払いが行われるもの
引用:IT導入補助金2020 公募要領 通常枠(A、B類型)版 (暫定版)
・【C類型】 補助率2/3 補助下限30万 上限450万
補助対象経費の考え方:「2020年4月7日以降、2020年5月10日以前」に契約、納品、支払いが行われるもの、あるいは、「交付決定日以降」に契約、納品、支払いが行われるもの
補助対象:ソフトウェア購入費用及び、導入するソフトウェアの利用に必要不可欠なハードウェアのレンタル費用と関連するオプション、役務の費用
IT導入補助金2020 公募要領 特別枠(C類型)版 (暫定版)
※C類型はA類型B類型との併用はできません。
※ITツール導入費用が60万円を超える場合のみ申請ができます。
補助金を利用するポイント
IT導入補助金の概要と補助金を利用するためにどうしたら良いかをまとめてみましたので、ご確認ください。
IT導入補助金4つのポイント
- 全ての中小企業がIT導入補助金を活用できるわけではない??
- 100%交付が受けられるわけではない!?
- スケジュールを押さえよう!!
- 導入後のことも考えた上での活用が大切!!
それぞれ詳しく見ていきましょう。
全ての中小企業がIT導入補助金を活用できるわけではない??
IT補助金の交付対象となる中小企業は限られています。条件を満たす事業者が補助金の交付対象でした。この規定に変更はないとみられています。
対象事業者の紹介は、こちら→補助対象事業者
100%交付が受けられるわけではない!
経済産業省の審査を受けて、合格したプロジェクトだけが補助金の交付を受けられます。今回からは賃上げ条件が追加され、プロジェクト自体をより計画的に運用していくことが求められます。
今回は、補助の下限額が40万から30万に引き下げられ、採択件数が増加すると見られています。
また、予算については一定件数の採択を目標に、それに合わせて別の補助金に当たる「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続化補助金」の予算を移動させる可能性が高いため、予算も昨年より増加する見込みとなっています。
スケジュールを押さえよう!
今回のIT導入補助金は、締切を6月9月12月スケジュールが予想されています。
公募要領が発表されるのは例年通りですが、例年と大きく異なるのは公募が複数年にわたり継続的に行われることです。
政府は今回の補助金について、公募期間中で12ヶ月以内に採択決定・交付決定を受けた事業者の再申請を禁止しており、公募期間内で単一事業者が複数回の申請を行うことも想定しているようです。
ただし、補助金はあくまで財源があって実施されるものなので、財源が潤沢にあり、各事業者の事前準備が整いにくい最初期の採択率が相対的に高くなる傾向にあります。
導入後のことも考えた上での活用が大切!
補助金の交付が決まった後のことも考えておく必要があります。
企業毎に様々な背景はありますが、共通することは、「ツールの導入は、それ自体が目的ではなく、あくまで生産性を高めて本来行いたい事業活動に注力していくための手段でしかない」ということです。
「ソフトウェアやツールの導入」は、あくまで手段です。
IT導入補助金の事業スキーム
以下の図のうち、IT導入補助金事務局(一般社団法人サービスデザイン推進協議会が運営)が補助事業者の公募を行います。
<IT導入補助金事務局>
一般社団法人サービスデザイン推進協議会が運営するサービス等生産性向上IT導入支援事業事務局を指します。
申請の受付、検査、補助金の交付などを行います。
<中小企業・小規模事業者など(申請者/補助事業者)>
生産性向上のため業務プロセスの改善と効率化に資するITツールを導入し、補助金の交付を受ける者を指します。
<IT導入支援事業者とは>
IT導入支援事業者とは、補助事業者と、ともに事業を実施するパートナーとして、補助事業者に対するITツールの説明及び、導入、運用方法の相談などのサポート役です。その他、
- 補助金の交付申請や実績報告等を事務局に提出
- 各種申請・手続き
のサポートがあります。
IT導入補助金は、IT導入支援事業者が提供し、かつ本事業において登録されたITツールのみが補助対象です。
IT導入補助金の使い方
IT導入補助金の使い方は、以下の5ステップで説明します。
- IT導入補助金2020ホームページで、掲載の事業者一覧を使って検索(自分の事業エリア、もしくは、改善に必要な業務に対応していてITツールを取り扱っているIT導入支援事業者を検索)
- IT導入支援事業者に相談し、ITツールなどを決定
- 補助金の申請(電子申請)
- 交付決定の通知後に、契約・導入を実施
- 支払いまで完了したら、完了報告を作成・提出
IT導入補助金の場合、「IT導入支援事業者」という存在が他の補助金と大きく異なる点です。
補助対象事業者
補助対象事業者は、日本国内で事業を行う中小企業、小規模事業者(個人事業主)が対象です。業種では飲食、宿泊、小売・卸、運輸、医療、介護、保育などのサービス業の他、製造業や建設業なども対象です。
IT導入補助金は、さまざまな業種の方が申請できるのが特徴です。そのほか、医療、介護、保育も対象で、医療法人や社会福祉法人も申請ができます。
対象になる業種を確認出来たところで、業種別に定義も決まっています。
製造業、建設業、運輸業
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く)
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
ゴム製品製造業
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
旅館業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主
・その他の業種(上記以外)
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
・補助の対象となるITツール
対象になるITツールは、「システム化が不十分な業務分野に導入されるソフトウェアと関連するオプション、役務からなり、補助事業者の労働生産性向上に資するもの」と定義されています。
【 ソフトウエア 】
業務パッケージ(8つの業務プロセス)
- 顧客対応、販売支援
- 決済、債権債務、資金回収管理
- 調達、供給、在庫、物流
- 人材配置
- 業種固有プロセス(実行系)
- 業種固有プロセス(支援系)
- 会計、財務、資産、経営
- 総務、人事、給与、労務
【オプション】
- 機能拡張:フォーマット変換、バックアップ、ファイル管理などのユーティリティー、Webサーバー、DBサーバー、システム運用などのミドルウェアパッケージ、マクロやVBAなどの業務テンプレートなど
- データ連係ツール:EAI製品など
- セキュリティー製品:PCやソフトウェアの保護、暗号化ソフト、認証・監視システムなど
- ホームページ関連費:顧客とのインタラクティブなやり取りが可能になるシステムなど、業務プロセスを補うためのホームページ制作費が補助対象。一方通行の情報発信をするホームページの制作費は対象外
【役務】
- 導入コンサルティング:交付決定後に発生するソフトウエア導入に向けた導入計画や教育計画の策定などの「詳細設計
- 導入設定マニュアル作成・導入研修:上の導入コンサルティングにもとづく導入作業
- 保守サポート:トラブル時の対応、問合せ対応、バージョンアップ対応など、導入後1年分のサポート業務
対象外にあたるものもあります。(労働生産性向上に資するもの)
- ハードウェア
- 組み込み系ソフト
- スクラッチ開発
- 料金体系が従量課金方式のもの
- 広告宣伝費を含むもの
- 会員登録した利用者に対する情報提供サービス
- 緊急時連絡システムやBCPシステムなど、恒常的に利用されないもの
- VR、AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ用コンテンツなどのコンテンツ制作やコンテンツ配信管理システム
- 利用者が所有する資産やブランドの価値を高める目的のもの
3.ホームページ作成で使える範囲とは
IT導入補助金で、ホームページを作成する場合、基本的に新規作成のホームページに限定されます。IT導入補助金支援事業者用の「ITツール登録の手引き」に「ホームページの制作は新規制作の場合が補助対象です」と明記しています。
新規の定義として、「廃止もしくは使用停止になっている状態に、新たにホームページを開設することは新規とみなします」です。つまり、すでにホームページを持っていたとしても、全く新しいホームページへリニューアルするのであれば、補助金対象になれるということです。
また、古くから持っているドメインを使用したり、以前に使用していた顧客データ・商品データを利用したりすることはとくに問題なく、新規制作とみなされます。
注意するべきポイントは、2つです。
- サイト閲覧者と双方向のコミュニケーション機能を持つホームページは、オプションの扱いになります。
- 一方通行の情報発信をするホームページは、当補助金の対象にならない。
その他ホームページ制作関連した対象のITツール
ホームページ関連費は、それぞれを単体で登録するのではなく、予め導入するITツールを組み合わせてセット登録がポイントです。特に、C類型の特別枠では、補助額の下限上限は変わりませんが、
■補助率1/2から2/3への引き上げ
■PC、タブレット端末等のハードウェアにかかるレンタル費用も補助対象に
この2点が拡大されました。
IT導入補助金といえば、ソフトウェア、サービス等の導入を支援する補助金で、PC・タブレットなどの購入は補助対象外ということで知られていました。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大でテレワークの環境整備が求められており、テレワーク導入を後押しするためにもハードウェアの補助が含まれるようになったのだと推測されます。
2021年4月9日現在の情報では、補助対象となるのはPC・タブレットなどのレンタル費用です。
たとえば、新型コロナウイルス対策としてテレワークを導入したいと思っているが、将来的に在宅での勤務制度が続けられるかどうかはわからないのでハードウェアを購入するのは迷ってしまう、というような方にとっては、PC等をレンタルで一時的に利用できるということは、取り組みやすくなるポイントかもしれません。
4.IT補助金申請の流れ
令和二年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業公募要領(特別編)
令和二年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業公募要領(暫定版)
・申請に必要なツール
<経営診断ツールとは>
企業の経営状態を把握し、より一層の生産性向上を目指す企業向けの「健康診断ツール」を指す。
各種企業情報を入力することで経営状態を俯瞰的に自己診断することができる。また、より客観的な観点から診断を行うためには、中小企業支援機関等に所属する者の支援を受けることが好ましい。
1.同規模・同業種における市場平均との比較
基本情報として「従業員数や業種」及び「最新決算期を含めた2期分の決算に関する情報」を入力し、市場平均との比較を行う。
2.経営課題等の把握、将来的な事業計画の考察
①経営者、②事業、③企業を取り巻く環境・関係者、④内部管理体制、⑤総括、など5分類の質問に回答し、自社経営の振り返りをするとともに、今後の取組・改善に向けたアクションを検討するための分析を行う。
<ITツール選定ナビとは>
本事業で補助対象として登録されているITツールの検索システムであり、経営診断ツールの診断結果等に基づき、自社の生産性向上に適した機能を持つITツールを検索できるナビゲーションシステムを指す。
検索方法は以下の2通りから選択可能。
1.機能検索:自社の業種・必要とする機能から検索
2.診断検索:申請者の事業について、アンケート形式の設問に回答し導入に適したツールを検索
<申請マイページとは>
本事業において、申請者(中小企業・小規模事業者等)が各種申請等や各種手続き等を行うポータルサイトの呼称。「経営診断ツール」の結果の確認、申請した事業者情報の変更や事務局からの通知や連絡を受け取ることが可能。
交付申請前にするべきこと
交付申請時に必要となる添付資料は以下の通りです。法人と個人事業主の場合で、添付資料が異なります。
1.法人の場合
「法人インフォ」を使用して法人情報の確認を行うため、原則資料の添付は不要。「法人インフォ」により法人情報を検索できない場合は、下記の資料の添付が必要となる。
・履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
2.個人事業主の場合
「法人インフォ」は、現時点では個人事業主の情報は蓄積がなされていないため、以下の資料を添付する必要がある。
・現住所(居住地住所)、生年月日、氏名記載のある公的身分証明書(住民票、運転免許証、マイナンバーカードの表面のみ等を推奨)
・事業実在証明書(開業届、名刺、チラシ等で業種、代表者氏名、屋号商号、事業所所在地住所などが確認できるものが望ましい)
※提出する証明書類等にマイナンバーが記載されている場合は、マイナンバー部分を黒塗りし提出すること。
交付申請〜決定まで
1.IT導入支援事業者へ補助事業に関する問合せ、相談する
- 補助対象となる事業者か確認を取る(中小企業・小規模事業者等であることが必要です)
- ITツールとIT導入支援事業者の選定する(ITツールを検索し、導入したいツールを登録しているIT導入支援事業者に相談します。)
- 補助対象となる事業か確認する(1.日本国内で実施される事業であること、2.IT導入支援事業者が登録するITツールを導入する事業であることを確認)
注意:交付決定前に契約・導入等を行い、それに伴い発生した経費は補助対象となりません。
2.ITツールの選定及び導入するITツールの商談、見積依頼
ITツールの商談、見積依頼、導入するITを決定させます。重要なことは、交付決定までに発注や支払いを行うと補助対象外になる点があります。
3.交付申請を共同作成、IT導入支援事業者による代理申請
導入するITツールを確定したら、契約・発注は行わずに交付申請を行います。
- IT導入支援事業者が依頼者を「申請マイページ」に招待
- 招待されたら、基本情報や必要情報を入力し、IT導入支援事業者に確認
- IT導入支援事業者が申請するITツールの情報などを登録
- 相互で確認を行い、交付申請完了
4.交付決定
交付決定の場合は、メールにて『交付決定通知書』が通知されます。
交付決定後~事業報告
5.ITツール契約、導入、代金支払い
交付決定通知を受けてからITツールの発注・契約を行います。補助事業を開始し、納品・支払いを完了することで補助事業が完了します。
6.事業実績報告を共同作成、IT導入支援事業者による代理申請
まず、事業実績報告を行います。
実績報告は、契約情報・納品情報・支払情報・口座情報の入力と証憑類の添付が必要です。IT導入支援事業者が入力を行い、依頼者が内容の確認・承認を行います。
7.補助金確定通知と補助金の交付
事務局によりますが、報告内容が正しいか審査があります。※必要に応じて現地審査・ヒアリング等が実施されるケースがあります。
- 補助事業が適正に行われたと認められた場合、補助金額が確定
- 事務局から依頼者へ『補助金確定通知』がメールで通知される
- 依頼者は申請マイページにて補助金額・口座情報を確認・承認をする
- 事務局へ補助金の交付を請求
- 請求後1ヶ月程度を目途に補助金が交付されます
事業完了後
8.ITツール導入後のアフターフォロー
導入したITツールに保守が含まれている場合は、最大1年間の保守を受けることが出来ます。
事業実績報告について
「IT事業者ポータル」からIT導入支援事業者の代理申請により事業実績報告を行う必要がある。実績報告時には、以下の証憑類を提出する必要があるため、大切に保管しておくこと。
・支払いが完了したことがわかるもの
(銀行振込の場合:振込明細書、利用明細書、ネットバンキングの取引終了画面(キャプチャ:口座名が分かるもの)、通帳の表紙と該当取引のページ)
(現金支払いの場合:領収書+補助事業の現金出納簿の表紙および該当取引のページ)
(クレジットカード払いの場合:クレジットカード会社発行の取引明細(ウェブページのキャプチャ可))
・補助金の交付を受ける金融機関口座の通帳表紙+表紙裏面
(又はネットバンクの口座名義人や口座番号、金融機関コードがわかるページ)
事業実績効果報告について
A類型、B類型の場合
事業終了後からの1年ごとにおける生産性向上等(及び導入したITツールによる生産性向上指数に類する独自の数値目標の向上に係る情報)に関する情
報を3年間、事務局に報告(事業実施効果報告)すること。事業実施効果報告は、補助事業者が『申請マイページ』から必要な情報を入力し、IT導入支援事業者の確認を受けたうえでIT導入支援事業者がIT事業者ポータルにて代理報告を行う。
1年度目 2021年4月1日〜2022年3月末日 2022年4月以降〜
年度 | 事業実施効果報告対象時間 | 事業実施効果報告期間 |
1年度 | 2021年4月1日~2022年3月末日 | 2022年4月以降〜 |
2年度 | 2022年4月1日~2023年3月末日 | 2023年4月以降〜 |
3年度 | 2023年4月1日~2024年3月末日 | 2024年4月以降〜 |
C類型の場合
事業終了後からの1年ごとにおける生産性向上等(及び導入したITツールによる生産性向上指数に類する独自の数値目標の向上に係る情報)に関する情
報を三年間、事務局に報告(事業実施効果報告)すること。事業実施効果報告は、補助事業者が『申請マイページ』から必要な情報を入力し、IT導入支援事業者の確認を受けたうえでIT導入支援事業者がIT事業者ポータルにて代理報告を行う。
年度 | 事業実施効果報告対象時間 | 事業実施効果報告期間 |
1年度 | 2021年4月1日~2022年3月末日 | 2022年4月以降〜 |
2年度 | 2022年4月1日~2023年3月末日 | 2023年4月以降〜 |
3年度 | 2023年4月1日~2024年3月末日 | 2024年4月以降〜 |
5.IT補助金でホームページ作成ができる制作会社一覧(埼玉・東京・群馬)
制作会社(埼玉県)
①フォーデザイン株式会社
住所 | 埼玉県川越市寺尾807 |
TEL | 050-5359-5168 |
URL | https://four-design.co.jp/ |
②有限会社ワイワイトップ
住所 | 埼玉県和光市南1-2-46 |
TEL | 048-229-0000 |
URL | https://yytop.com/it/ |
③株式会社 うぇぶ屋
住所 | 埼玉県熊谷市石原2丁目24-3 M&Aビル2F |
TEL | 048-599-0603 |
URL | https://www.webya.co.jp/ |
制作会社(東京都)
カイト合同会社
住所 | 東京都千代田区一番町13番地2 |
TEL | 番号記載なし:お問い合わせフォームより連絡 |
URL | https://www.kitebiz.net/ |
株式会社アップワード
住所 | 東京都台東区三筋2-10-14-202 |
TEL | 03-5846-9102 |
URL | https://up-ward.info/lp/ |
システム・アローポーション株式会社
住所 | 東京都稲城市東長沼2106-5 マスヤビル307042-378-1889 |
TEL | 042-378-1889 |
URL | https://sap-inc.co.jp/ |
制作会社(群馬県)
株式会社ブレインファーム
住所 | 群馬県前橋市上泉町1135番地203 |
TEL | 番号記載なし:お問い合わせフォームより連絡 |
URL | https://www.brain-f.com/ |
株式会社Kiraba
住所 | 群馬県高崎市下之城町584-70 高崎市産業創造館2F |
TEL | 050-3738-9356 |
URL | https://kiraba.jp/ |
有限会社BCOOL
住所 | 群馬県前橋市上小出町3−55−12 ハイブリッジIII 2-B |
TEL | 027-235-2317 |
URL | https://2bcool.net/ |